表示に関する法律・ルール

 消費者が商品を選択する際、表示は大きな判断材料となります。安心して商品を選択できるよう、表示に関する法律・ルールが定められています。


食品表示法

 JAS法、食品衛生法、健康増進法の3法の食品表示に係る部分を1つにまとめたもので、2015年4月1日に施行されました。
 食品関連事業者がどのような表示をするべきなのかは、食品表示基準に詳しく規定されています。詳細は消費者庁HP「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご覧ください。




景品表示法

 景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

 消費者が自主的・合理的により良い商品・サービスを選択できる環境を守ることを目標に、次のことが禁止されています。

優良誤認(4条1項1号) 商品・サービスの品質、規格その他についての不当表示
1.内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
 例:輸入原料魚を使用したものに近海産と表示した場合
2.内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
 例:「当社だけの技術」と広告しているが、実際は広く普及している技術を使っていた場合

不実証広告規制(4条2項)
 消費者庁長官は、優良誤認表示(4条1項1号)に該当するか否か判断するため必要があると認めるときは、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
 事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、不当表示とみなされます。
有利誤認(4条1項2号) 商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示
1.取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
 例:「増量パック」と表示しているが、実際は通常も同程度の内容量である場合
2.取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
4条1項3号
商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ、内閣総理大臣が指定する表示



公正競争規約

 公正競争規約とは、景品表示法第11条の規定により、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類について自主的に設定する業界のルールです。

 削りぶしには、表示に関する公正競争規約が設定されています。