削りぶしには、表示に関する公正競争規約が設定されています。このルールの運用機関として全国削節公正取引協議会(以下「協議会」という。)が設置されており、協議会に参加する事業者の製品の表示を調査しています。
事実と異なる表示や誇大な広告により、消費者が適切に商品を選択できなくなるのを防止することが目的です。
協議会に参加している事業者が、削りぶし商品のパッケージに次のような記載をする場合には、協議会にその根拠を届け出ることとなっています。
- 1.原料の魚に関するもの
- ・漁獲方法 例:「一本釣り」
・漁獲地 例:「○○沖で獲れた魚」「○○近海」「○○港で水揚げ」等 - 2.節に関するもの
- ・ふしの産地 例:「薩摩産節」「枕崎産節」「伊豆田子節」等
・製造方法 例:「手火山焙乾」「遠赤焙焼」「かび付け○回」「血合抜き」等